民宿たつや旅館宿泊約款       

(適用範囲)
第1条 当館がご宿泊のお客さまとの間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものといたします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当館にお申し出いただきます。
(1) ご宿泊される方のご氏名
(2) ご宿泊予定日
(3) 希望されるお部屋のタイプと人数
(4) ご連絡先の携帯電話番号(携帯をお持ちでない場合は固定電話番号)
2 ご宿泊のお客さまが、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続をお申し入れなされた場合、当館は、そのお申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものといたします。

(宿泊契約の成立)
第3条  宿泊契約は、当館が前条のお申し込みを承諾したときにのみ成立するものといたします。ただし、次条により当館が拒否したときは、この限りではございません。

(宿泊契約締結の解除または拒否)
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の解除または締結に応じないことがございます。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする方が、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊受け入れができないとき
(7) その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき

(ご宿泊のお客さまの契約解除権)
第5条  ご宿泊のお客さまは、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、ご宿泊のお客さまがその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表1に掲げる違約金を申し受けます。
3 当館は、ご宿泊のお客さまが連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約はご宿泊のお客さまにより解除されたものとみなし処理することがございます。

(宿帳の登録)
第6条 ご宿泊のお客さまは、ご宿泊日当日、当館のフロントにおきまして、次の事項を登録していただきます。
(1) ご宿泊のお客さまのご氏名およびご住所
(2) 外国の方にあっては、前項に加えて国籍および旅券番号
(3) その他当館が必要と認める事項

(客室のご利用時間)
第7条 ご宿泊のお客さまが当館の客室をご利用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。ただし、連泊の場合は午前10時以降も滞在可能です。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) シングルルームおよびツインルームの場合 30分毎につき基本室料の15%
(2) ドミトリールームの場合 15分毎につき250円
(3) 延長は最大午後2時まで可能とし、延長料金は上記(1)および(2)の規定による計算に基づいた結果が基本室料を超えた場合、基本室料を限度額とします

(営業時間)
第8条 当館の営業時間は次のとおりとします。
(1) フロント等サービス時間:午前8時30分〜午後11時
(2) 飲食等サービス時間:
 イ 朝 食 午前0時〜午前10時30分
 ロ タ 食  午後7時〜午後10時
(3) 電話予約受付時間:
   午前7時30分〜午後11時30分
2 前項の時間は、緊急の場合はこの限りではございません。また必要やむを得ない場合には臨時に変更することがございます。

(料金のお支払い)
第9条 ご宿泊のお客さまが支払うべき宿泊料金等の内訳は、当館HPに掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等は、日本国通貨により、ご宿泊のお客さまのご出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいてお支払いいただきます。

(当館の責任)
第10条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりご宿泊のお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。
2 当館は、万一の事態等に対処するため、沖縄保健所の旅館賠償責任保険に加入いたしております。

(ご宿泊のお客さまの責任)
第11条  ご宿泊のお客さまの故意又は過失により当館が損害を被ったときは、その損害を賠償していただきます。ただし、それがお客さまの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではございません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第12条  当館は、ご宿泊のお客さまに契約した客室を提供できないときは、ご宿泊のお客さまの了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものといたします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料をご宿泊のお客さまに支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料をお支払いいいたしません。

(寄託物等の取扱い)
第13条  ご宿泊のお客さまがフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、ご宿泊のお客さまがそれを行わなかったときは、この限りではございません。
2 ご宿泊のお客さまが、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、ご宿泊のお客さまからあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害を賠償しません。
3 当館は、万一の事態等に対処するため、沖縄保健所の旅館賠償責任保険に加入いたしております。

(ご宿泊のお客さまの手荷物又は携帯品の保管)
第14条  ご宿泊のお客さまの手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもってたいせつに保管し、ご宿泊のお客さまがフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。ただし、大きなお荷物は先にお部屋にお運びいたしておきます。
2 ご宿泊のお客さまがチェックアウトしたのち、ご宿泊のお客さまの手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後必要と判断された場合は最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合におけるご宿泊のお客さまの手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車場の責任)
第15条 ご宿泊のお客さまが当館の専用有料駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(キャンセル料金)
第16条 台風、自然災害等、ご宿泊のお客さまの責めに帰さない理由による事由により交通機関が停止し、当館へご来館できなかった場合等を除き、宿泊予約日から10日間経過した後のキャンセルについては、以下の表のとおり、基本宿泊室料に対し、別表1に定める割合でキャンセル料金を徴収いたします。
2 キャンセル料金は、現金による直接支払いまたは下記当館指定口座へのお振込みによりお支払いいただきます。
 口座名 沖縄銀行本店(店番101)
 口座名義 喜入 久子(キイレ ヒサコ)
 口座種別 普通預金
 口座番号 2184235  
3 前項の場合、口座振込みにかかる手数料はお客さまの負担とさせていただきます。

(別表1)キャンセル料金表
   
不泊
1日前
2日前
3日前
左記に関わらず予約後10日間経過後に
キャンセルの場合
キャンセル料
100%
75%
50%
25%
10%